相続・遺言・後見のご相談はアーチ法務事務所(都筑区)

                       
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遺産を相続する場合、相続人はプラスの財産(不動産や預貯金など)と共に、マイナスの財産(借金など)も相続しなければなりません。

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、その相続を回避するのに最も効果的な方法が「相続放棄」です。

「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てる手続です。

また、離婚して音信不通になっていた親や、疎遠になっていた親族が借金を残して亡くなった場合、亡くなってから数か月後(もしくは数年後)に、その債権者から督促状が来ることがあります。

このような場合でも、相続放棄ができれば、その支払いを免れることができます。

当事務所は、相続放棄申述書の作成の代理はもちろんのこと、相続放棄に必要な戸籍謄本等の書類の収集、家庭裁判所から送られてくる「照会書」の作成支援も業務として行なっております。

報酬・費用

裁判所への手数料
  • ○印紙代:800円
  • ○切手代:460円
報酬
  • 3万円(税込)~
  • ※同時に複数の相続人からご依頼いただく場合、
  • 割引させていただきます
その他
  • 戸籍謄本等の交付手数料・郵送料など