亡くなられた方の遺言が「ない」場合と「ある」場合で別れます。
1. 亡くなられた方の遺言が「ない」場合
◎は当事務所で代理・代行することができます。
◎相続関係の調査
◎相続財産の調査
相続人全員での遺産分割協議
◎STEP3に基づく遺産分割協議書の作成
◎遺産承継業務
2.亡くなられた方の遺言が「ある」場合
◎は当事務所で代理・代行することができます。
◎相続関係の調査
◎遺言の検認手続(申立書類の作成代理)
◎相続財産の調査
◎遺言に基づく遺産承継業務
©2015 司法書士 行政書士 アーチ法務事務所 All rights reserved.
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