任意整理とは、裁判所を介さずに、各債権者と直接和解交渉をする手続です。
あくまで私的な整理なので、その対象とする債権者を選ぶことができます。
かつて多くの消費者金融・クレジット会社は,利息制限法で定められた上限利率よりも高い利率でお金を貸していました。このような業者と取引があった場合、その取引を法定の利率で引き直す計算をし、今まで払い過ぎた利息を元本に充てて債務の額を減らしていきます。
その引直計算をした上で債務が残った場合、あるいは利息制限法の上限利率内での取引の場合、その残元金をベースに一括または数回〜数十回の分割で支払うといった和解交渉を債権者と行い、和解が成立すればそれに基づき返済していくという手続です。
かつて違法な高金利でお金を貸していた消費者金融・クレジット会社との取引が長期に及ぶ場合、その取引を法定の利率で引き直し、今まで払い過ぎた利息を元本に充てていくと、既に元本の返済が終わっていて、利息を払い過ぎている状態になっている場合があります。
また、このような業者とかつて取引をしていて、現在は完済している場合、間違いなく利息を払い過ぎている状態にあります。
過払返還とは、法律上利息を払い過ぎている状態になっている場合、その返還を業者に求めていくというものです。
■報酬・費用
受任通知代 | 5,000円(税別) |
基本報酬 | 【契約上債務が残っている場合】 1社(1契約) あたり25,000円(税別) 【完済している場合】 1社(1契約) あたり15,000円(税別) |
過払金返還報酬 | 返還額の20%(税別) |
その他 | 起訴となった場合における起訴費用・郵便切手代・日当など |
※受任通知代は、1社あたりの金額では無く、何社でも5,000円(税別)です。
※受任通知代以外の報酬・費用については、分割払いが可能です。
※当事務所は、減額(契約上の債務と法律上の債務の差額)に対する報酬をいただきません。
※当事務所は、過払金返還額が上記費用よりも少なかった場合、その差額を返金致します(返金保証制度)。
自己破産とは、借入金の増加や収入の減少などによって支払能力がなくなった場合に、裁判所にその旨を申し立て、一定の価値のある財産を処分したうえで、すべての借金をゼロにする手続です。
「一定の価値のある財産」とは、不動産や時価20万円以上の自動車などが対象となり、日常生活に必要な家財道具やテレビ・冷蔵庫・エアコンなどの生活家電は含まれません。
また、一定の価値のある財産が無い場合、財産を処分する手続自体が行われません。
■報酬・費用
受任通知代 | 5,000円(税別) |
申立書類制作費用 | 【同時廃止事件】 18万円(税別) 【少額管財事件】 24万円(税別) |
過払金返還報酬 | 返還額の20%(税別) |
その他 | 予納金・印紙代・郵券代などが別途必要となり、 その金額は管轄裁判所により異なります。 (横浜地裁の場合、同時廃止:約3万円、少額管財:約20~30万円) |
※受任通知代以外の報酬・費用については、分割払いが可能です。
上記の「自己破産とは」で説明したとおり、借金の返済が出来なくなった場合、自己破産を申し立てるのが1つの方法なのですが、自己破産した場合、 所有する自宅は手放すことになります。また、保険外務員や警備員など、一定の職業に就けなくなります。
個人再生とは、「借金の返済は難しくなったのだが自宅は手放したくない」、あるいは「仕事は続けたい」という方のために、 住宅ローン以外の債務を債務者の財産状況に応じて圧縮し、それを原則3年で返済していくという、裁判所を介した手続です。 これも自己破産と同様、すべての債権者を対象としなければなりません。
個人再生は、住宅を処分することなく、住宅ローン以外の債務を圧縮して返済していくという債務者にとって有利な手続ですから、この制度を利用するには一定の要件が求められています(住宅ローンなどを除いた 一般債権が5000万円以下、継続的に返済が可能な一定の収入の見込みがあること等)。
■報酬・費用
受任通知代 | 5,000円(税別) |
申立書類制作費用 | 【住宅ローン特別条項を使用しない場合】 24万円(税別) 【住宅ローン特別条項を使用する場合】 3万円(税別) |
過払金返還報酬 | 返還額の20%(税別) |
その他 | 予納金・印紙代・郵券代などが別途必要となり、 その金額は管轄裁判所により異なります。 (横浜地裁の場合、約21万円) |
※受任通知代以外の報酬・費用については、分割払いが可能です。
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