遺産を相続する場合、相続人はプラスの財産(不動産や預貯金など)と共に、マイナスの財産(借金など)も相続しなければなりません。
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、その相続を回避するのに最も効果的な方法が「相続放棄」です。
「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てる手続です。
また、離婚して音信不通になっていた親や、疎遠になっていた親族が借金を残して亡くなった場合、亡くなってから数か月後(もしくは数年後)に、その債権者から督促状が来ることがあります。
このような場合でも、相続放棄ができれば、その支払いを免れることができます。
当事務所は、相続放棄申述書の作成の代理はもちろんのこと、相続放棄に必要な戸籍謄本等の書類の収集、家庭裁判所から送られてくる「照会書」の作成支援も業務として行なっております。
■報酬・費用
裁判所への手数料 |
|
報酬 |
|
その他 |
|
©2015 司法書士 行政書士 アーチ法務事務所 All rights reserved.
©2015 司法書士 行政書士 アーチ法務事務所 All rights reserved.