売買契約を交わし、売買代金を支払えば、不動産の所有権は原則として買主に移転しますが、その所有者であることを他人に主張するには、登記することが必要です。
例えば売主が不動産を二重に売買した場合において、買主双方が二重売買であることを知らなかったとき、法律的に守られるのは、先に契約した方でも、先に代金を支払った方でもなく、先に登記をした方なのです。
たとえ親族間・知人間の売買でも、トラブルを未然に防ぐため、司法書士に依頼して速やかに正確な名義変更の手続をすることをお勧めいたします。
■報酬・費用
(例:固定資産評価額が1,000万円の土地を、融資を受けずに購入する場合)登録免許税 | 15万円(固定資産評価額の1.5%) |
報酬 | 4万円(税別)~ [登記申請の代理、付属書類の作成、立会の日当を含む] |
その他 | 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費など ※必要であれば売買契約書の作成もいたします(1万円(税別)~) |
※報酬・費用は事案(不動産の個数や価額・権利関係等)により変わります。
※お見積り無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
平成27年の相続税改正により、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、今まで「相続には縁遠い」と考えていた方も、その対策に迫られることになりました。
相続税対策として、配偶者控除・相続時精算課税制度の利用や連年贈与などが挙げられますが、配偶者控除は不動産が対象であり、また、その他の方法も不動産を贈与の対象としたほうが、不動産の評価は実際の取引価格より低い路線価でなされるため、対策として効果的です。
また、当事務所においては、提携関係にある税理士事務所と協働して、お客様の相続税対策を包括的に進めることが可能です。
不動産をお持ちの方で相続税対策を考えられている方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
■報酬・費用
(例:固定資産評価額が1,000万円の土地の贈与)登録免許税 | 20万円(固定資産評価額の2%) |
報酬 | 4万円(税別)~ [登録申請の代理、付属書類の作成等] |
その他 | 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費・日当など ※必要であれば贈与契約書の作成もいたします(10,500円〈税込〉~)。 |
※報酬・費用は事案(不動産の個数や価額・権利関係等)により変わります。
※お見積り無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記とは、亡くなられたご家族が不動産を所有されていた場合、その名義を相続人に変更する登記です。
不動産を相続した場合、売買とは異なり、その所有者であることを他人に主張するとき、必ずしも登記が必要なわけではありません。
また、相続税の申告のように期限が定められているわけでもなく、そもそも相続登記をするかは相続人の意思に委ねられています。
しかし、相続した不動産を売却しようとする場合、あるいは不動産を担保に融資を受けようとする場合、その前提として相続登記が必要になってきます。
そして、相続登記をしないで放置しておいた間に、さらにその相続人が亡くなられると、場合によっては相続人が増え、相続登記の手続が複雑化することがあります。
このようなことから、不動産を相続した場合は、できるだけ早期に相続関係を確定させ、相続登記を済ませておくことをお勧めいたします。
■報酬・費用
(例:固定資産評価額が2,000万円の不動産を相続する場合)登録免許税 | 8万円(固定資産評価額の0.4%) |
報酬 | [戸籍等の収集・調査]※ 5,000円(税別)~ [登記申請の代理、遺産分割協議書・相続関係説明図等の作成] 4万円(税別)~ |
その他 | 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費、戸籍謄本など相続証明書の交付手数料※など |
※報酬・費用は事案(不動産の個数や価額・権利関係,相続人の人数等)により 変わります。
※お見積り無料ですが、登記まで含めたお見積もりの詳細は、 相続関係等が正確に判明してからになります。
※ご自身で戸籍等の収集をされた場合、戸籍等の収集・調査に関する報酬・費用は発生しません。
住宅ローンの完済、おめでとうございます。このご時世、厳しい期間のほうが長かったのではないでしょうか。本当にお疲れ様でした。
金融機関から表彰状は来なかったと思いますが、代わりに抵当権の抹消登記に関する書類等が送られてきたと思います。完済しても、自宅に登記されている抵当権が自動的に消える訳ではなく、別途その抹消登記をする必要があります。
法律上、弁済による抵当権の消滅は、登記しなくても他人に主張できますが、後のリフォームや相続のことを考えた場合、抹消登記をしておいた方が最善です。また、金融機関から送られてきた書類を長期間放置しておくと、いざ抵当権抹消登記をしようとした際、余計な手間がかかることもありますので、書類が送られてきたら速やかにご自身で抹消手続をされるか、あるいは司法書士に依頼するようにしてください。
■報酬・費用
(例:土地1筆、建物1棟の抵当権抹消)登録免許税 | 2,000円(不動産の個数×1,000円) |
報酬 | 1万円(税別)~ [登記申請の代理、付属書類の作成] |
その他 | 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費など |
※報酬・費用は事案(不動産の個数や価額・権利関係等)により変わります。
※お見積り無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
©2015 司法書士 行政書士 アーチ法務事務所 All rights reserved.
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