司法書士は一昔前まで、文字どおり「書士」として、法務局・裁判所等に提出する書類の作成の代理(及び申請の代理)を主な業としてきました。
しかし、弁護士が少ない司法過疎地域、あるいは弁護士に依頼すると費用対効果が低い少額の民事事件などでの、先人司法書士達の地道な本人訴訟の支援が評価され、また、国が推し進める司法制度改革の後押しも受け、平成15年、法務大臣から認定を受けた司法書士には、簡易裁判所での訴訟代理権が与えられることになりました。
そのトラブル、金額にすると140万円以下※1のものではありませんか?
当事務所の代表は東京都内の弁護士事務所内にて勤務していた時代に民事裁判業務に携わり、およそ2000回簡易裁判所の法廷に立ちました。 貴方の代理人として、お役に立てるかもしれません。 初回相談(60分)は無料ですので、どうかお気軽にご相談ください。
※1:簡易裁判所は、原則として訴訟価額が140万円以下の請求について裁判権を有します。
行政書士法には,「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、(中略)権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」とあります。
このような局面において、当事務所は行政書士としてお役に立つことができます。
当事務所では、以下の業務を行なっております。
◎簡易裁判所訴訟代理業務
着手金 | 3万円(税別)~ |
成功報酬 | 経済的利益の20%(税別) |
その他 | 郵送料・交通費・訴訟となった場合における訴訟費用・日当など |
※成功報酬は現実に金員等を回収した時に発生いたします。 判決をもらっただけでは発生しません。
◎その他の業務
報酬(税別) | その他 | |
各種契約書・念書など の作成及びリーガル チェック |
2万円~ |
印紙代・郵送料・各種 |
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内容証明郵便の作成 | 2万円~ | |
パスポートの原本証明 | 6,000円~ |
公証役場への手数料、 |
契約を公正証書とする 場合の作成支援 |
3万円~ |
※報酬・費用は事案(事件の難易度や緊急性など)により変わります。
©2015 司法書士 行政書士 アーチ法務事務所 All rights reserved.
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