相続・遺言・後見のご相談はアーチ法務事務所(都筑区)

                       
overview

アーチ法務事務所のホームページは 株式会社ミライクルが制作しております

平成27年の厚生労働省の発表によると、日本の認知症患者数は平成24年の時点で約462万人に上ります。

また、認知症の前段階とされる「軽度認知障害(MCI)」と推計される約400万人を合わせると、高齢者の約4人に1人が認知症あるいはその予備群ということになります。

成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者を選ぶことで、その方を法律的に支援する制度です。

成年後見制度は、大きく分けると、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

今は元気だけど、将来が心配。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。

本人の判断能力が十分でなくなった場合、後述する「法定後見制度」を利用することができるのですが、この場合、必ずしも本人が希望する人を成年後見人等に選任できる訳ではありません。

この任意後見契約は、公正証書で作成することが法律上義務づけられています。

当事務所では、任意後見制度の利用を希望される方のご要望を詳細に拝聴し、後見の前段階に有効な「財産管理等委任契約」や亡くなられた後の「死後事務委任契約」の締結も含め、公正証書作成の支援を行なっています。

報酬・費用

公証人への手数料 ○公正証書作成の基本手数料:11,000円
○登記嘱託手数料:1,400円
○登記所に納付する印紙代:2,600円
 その他、公正証書謄本交付手数料など
報酬 8万円(税別)~
その他 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費など

報酬・費用は事案により変わります(お見積は無料です)。

母が認知症になった。
支援者になりたい(支援者がほしい)。

法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。

当事務所では、家庭裁判所への申立書類の作成の代理を業務として行なっているほか、当事務所の代表は「(公社)成年後見センター・リーガルサポート」の会員ですので、専門職として成年後見人等の候補者となることもできます。※

※当事務所の代表が後見人候補者となることができるのは、横浜家庭裁判所に申し立てる場合に限られます。また、候補者が必ずしも成年後見人等に選任される訳ではありません。

報酬・費用

裁判所への申立費用 ○申立てのための収入印紙:800円~
○登記費用としての収入印紙:2,600円~
○切手代:3,000円~5,000円程度
 その他、鑑定費用がかかることがあります
報酬 8万円(税別)~
その他 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費など

報酬・費用は事案により変わります(お見積は無料です)。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の「財産を守る」ことを目的としています。そのため、例えば成年被後見人が保有していた上場企業の株式が急騰したとしても、その株式を売却しなければ本人の生活に支障を来すといった事情がない限り、売却することができないのです。

このように成年後見制度は財産の管理において柔軟性を欠くため、弾力的な財産運用を希望される場合に有効なのが「民事信託(家族信託)」です。

民事信託は、委託者(=財産を託す人)・受託者(=財産を託される人)・受益者(=財産の運用によって利益を受ける人)の3者によって成立する契約で、受託者は契約で定めれば、前述のケースにおいて、急騰した株式の売却が可能になります。

また、民事信託は、本人が亡くなった場合の遺産承継を円滑に行うためのツールとしても、近年注目されています。当事務所では、信託契約公正証書および信託条項のある遺言公正証書の作成支援のほか、信託に基づく不動産登記、受託者の信託受託業務の復代理も業務として行なっております。

報酬・費用

◎ 信託契約公正証書および信託条項のある遺言公正証書の作成支援

報酬 ○信託財産の1%(税別)~
公証人への手数料 11,200円~
※信託契約の内容により増加します
その他 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費など

 

◎ 信託に基づく不動産の所有権移転登記

(例:固定資産評価額が2,000万円の不動産を信託する場合)

登録免許税 6万円(固定資産評価額の0.3%)
報酬 4万円(税別)〜
[登記申請の代理、付属書類の作成等]
その他 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費など

報酬・費用は事案により変わります(お見積は無料です)。