相続・遺言・後見のご相談はアーチ法務事務所(都筑区)

                       
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草葉の陰で、泣かないためにも。

家庭裁判所の遺産分割事件(調停・審判)の新受件数は年々増加傾向にあり、平成28年は約1万4000件に上りました。自らの死後、相続人が遺産のトラブルで裁判所のお世話になることを望む方は少ないのではないでしょうか。

遺産トラブルを未然に防ぐには、故人の遺志を明確にしておくこと――すなわち遺言を作成しておくことが最も効果的です。

また、遺言を残さず亡くなられた場合、遺産は原則として法定相続人に相続されることになります。事実婚の配偶者や、早世した息子の妻などは法定相続人に該当せず、これらの方々に何らかの財産を遺そうとお考えの方は、遺言を作成しておく必要があります。

遺言は、亡くなられる方の最期の意思表示であり、そして、有効な法的効果を生じさせる必要があるため、法律はその方法や様式について厳格な定めを設けており、これに反した場合、遺言の一部または全部が無効となります。また、法律には遺留分など故人の遺志にかかわらず法定相続人に認められる権利もあるので、その内容の妥当性についても慎重に考える必要があります。

当事務所は、法律の専門家として、お客様の遺言が形式的にも内容的にも適法なものとなるよう、その作成を支援するほか、ご依頼いただければ相続人の調査や亡くなられた後の遺言の執行までお引受け致します。

◎ 遺言の種類

遺言書の形式はいくつかあるのですが、一般の方が作成する場合に主だった形式としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

ここでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の長所と短所をご紹介します。

遺言の書類 自筆証書遺言 公正証書遺言
長所
  • ○お金をかけないで作ることができる
  • ○自分ひとりで気軽に書ける
  • ○記載内容に不備・誤記が生じる恐れがほぼ無い
  • ○紛失・滅失の恐れがない(原本は公証役場が保管)
  • ○家庭裁判所の検認が不要
短所
  • ○記載内容に不備・誤記があると無効になる恐れがある
  • ○紛失・滅失の恐れがある
  • ○家庭裁判所の検認が必要
  • ○公証役場の手数料がかかる
  • ○公証人と連絡調整に時間と労力を要する

■報酬・費用

遺言の作成 基本報酬 5万円(税別)〜
[完成までの内容指導・アドバイス、完成した遺言の確認]
報酬 [秘密証書・公正証書遺言作成のための公証役場への同行]
1回/5,000円(税別)〜
[公正証書遺言作成のための保証人]
                                  1回/1万円(税別)〜
その他 郵送料・交通費・(自筆証書遺言以外の場合)公証人への手数料

※報酬・費用ならびに公証人への手数料は事案(相続人の人数や相続財産の価額など) により変わります。
※当事務所への報酬・費用については分割払いが可能です。
※お見積り無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言執行者への就任・遺言の執行 報酬 相続財産の2%(税別)
[報酬下限:25万円(税別)]

遺産トラブルを未然に防ぐ方法として最も効果的なのは遺言書を遺しておくことですが、遺言の効力発生時期は自らが亡くなった時ですので、中には「自分の目の黒いうちにあの財産は妻(もしくは子)に継がせておきたい」と考える方もいらっしゃると思います。
そのような場合にとることができる方法が「生前贈与」です。

「贈与」は、一般的に多額の贈与税が課税されるのですが、「相続時精算課税制度」や「おしどり贈与」、あるいは近年時限的に設けられた教育資金や住宅資金の一括贈与に適用される非課税枠を利用することにより、その税金を抑えられる場合があります。

お客様が生前贈与を希望される場合、当事務所は業務提携の関係にある税理士事務所と協同し、贈与契約書の作成や贈与契約に基づく不動産の名義変更などをお引受け致します。

■報酬・費用

贈与契約書の作成 報酬 その他
2万円(税別)~ 印紙代・郵送料・各種証明書
交付手数料がかかる場合があ
ります

(生前)贈与に伴う名義変更登記

(例:固定資産評価額が1,000万円の土地の贈与)

登録免許税

20万円(固定資産評価額の2%)

報酬

4万円(税別)〜
[登録申請の代理、付属書類の作成等]

その他 登記事項証明書の交付手数料・郵送料・交通費・日当など

※報酬・費用は事案(不動産の個数や価額・権利関係等)により変わります(お見積は無料です)。